お世話になります。株式会社etikaの宮村です。

インボイス制度は2023年10月1日に施行され、適格請求書(インボイス)の発行はすでに多くの事業者にとって日常業務となりました。とはいえ「発行しているものの、いまだにExcelや旧来のシステムで手作業のまま」という声も多く聞かれます。今回のコラムでは、そんな適格請求書対応をあらためて見直すという観点で書いていきたいと思います。インボイス制度の全体的な話はこちらのfreeeさんの記事がまさに的確に説明していて(国税局のサイトの説明よりも100倍)わかりやすいのでぜひ御覧ください。

適格請求書とは?書き方や保存方式、発行事業者への登録方法について解説

ざっくりいうと、請求書発行側に立った場合に、以下の点の太字箇所がおそらく今だしている請求書と変わってくる点になります。

適格請求書に必要な記載事項

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

② 取引年月日

③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

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今もEXCELや旧来の販売管理システムから発行している請求書があれば、適格請求書対応をきっかけに、この機会にオンライン化してみませんか?

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